交通安全施設等整備事業の推進に関する法律

# 昭和四十一年法律第四十五号 #

第七条 # 国の財政上の措置


1項

国は、都道府県公安委員会 又は道路管理者が実施する特定交通安全施設等整備事業以外の交通安全施設等整備事業に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるように努めなければならない。