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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律
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昭和四十一年法律第四十五号
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第七条
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国の財政上の措置
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道路
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律
第七条
1項
国は、都道府県公安委員会 又は道路管理者が実施する特定交通安全施設等整備事業
以外の
交通安全施設等整備事業に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるように努めなければならない。