交通安全施設等整備事業の推進に関する法律

# 昭和四十一年法律第四十五号 #

第三条 # 特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定


1項

国家公安委員会 及び国土交通大臣は、道路における交通事故の発生状況、交通量 その他の事情を考慮して内閣府令・国土交通省令で定める基準に従い、特に交通の安全を確保する必要があると認められる道路を、交通安全施設等整備事業でこれに要する費用の全部 又は一部を国が負担し、又は補助するもの(以下「特定交通安全施設等整備事業」という。)を実施すべき道路として指定するものとする。

2項

国家公安委員会 及び国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県公安委員会 及び当該道路の道路管理者の意見をきかなければならない。

3項

国家公安委員会 及び国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。