交通安全施設等整備事業の推進に関する法律

# 昭和四十一年法律第四十五号 #

第五条 # 特定交通安全施設等整備事業の実施計画


1項

前条の場合において、都道府県公安委員会 及び道路管理者は、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、協議により重点計画の計画期間における特定交通安全施設等整備事業の実施計画(以下「実施計画」という。)を作成し、それぞれ国家公安委員会 又は国土交通大臣に提出することができる。

2項

実施計画は、交通事故の態様、交通 及び道路の状況等を考慮して、効果的に交通事故を防止することができるように定めるものとする。

3項

前二項の規定は、実施計画の変更について準用する。