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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律
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昭和四十一年法律第四十五号
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第八条
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権限の委任
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道路
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律
第八条
1項
第五条第一項
(
同条第三項
において準用する場合を含む。
)に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。