交通安全施設等整備事業の推進に関する法律

# 昭和四十一年法律第四十五号 #

第八条 # 権限の委任


1項

第五条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。