交通安全施設等整備事業の推進に関する法律

# 昭和四十一年法律第四十五号 #

第六条 # 費用の負担又は補助の特例


1項

道路管理者が道路法第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)内の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第二条第三項第二号ロに掲げる事業に要する費用については、政令で定めるところにより、国 及び都道府県 又は同法第七条第三項に規定する指定市が、それぞれ その二分の一を負担するものとする。


ただし、道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合については、政令で、二分の一をこえる特別の割合を定めることができる。

2項

道路管理者が指定区間外の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第二条第三項第二号ロに掲げる事業で政令で定めるもの(前条第一項の規定により提出された実施計画に係るものに限る)に要する費用については、政令で定めるところにより、国 及び当該道路の道路管理者である地方公共団体が、それぞれ その二分の一を負担するものとする。

3項

国は、道路管理者が都道府県道 及び市町村道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第二条第三項第二号イに掲げる事業 及び同号ロに掲げる事業で政令で定めるもの(前条第一項の規定により提出された実施計画に係るものに限る)に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その二分の一道路管理者が政令で定める通学路に該当する市町村道について実施する同号イに掲げる事業に要する費用については、その十分の五・五)をその費用を負担する地方公共団体に対して補助する。

4項

前二項の規定は、当該各項に規定する事業に要する費用を、道路法第八十八条第一項の規定により国が負担し、又は補助する道路については、適用しない

5項

第一項から 第三項までに規定する費用については、道路法第五十条第二項第五十六条 及び第八十五条第三項の規定は、適用しない