都道府県公安委員会 及び道路管理者は、前条第一項の規定により指定された道路について、社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)に即して、特定交通安全施設等整備事業を実施しなければならない。
都道府県公安委員会 及び道路管理者は、前条第一項の規定により指定された道路について、社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)に即して、特定交通安全施設等整備事業を実施しなければならない。