この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律
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昭和四十一年法律第四十五号
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附 則
平成一五年三月三一日法律第二一号
最終編集日 :
2024年 08月30日 17時29分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正に伴う経過措置
平成十四年度以前の年度の予算に係る国の負担金、補助金 又は貸付金で平成十五年度以降に繰り越されたものに係る交通安全施設等整備事業の実施 並びに当該事業に要する費用についての国 及び地方公共団体の負担 並びに国の補助 及び貸付けについては、なお従前の例による。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。