交通安全施設等整備事業の推進に関する法律

# 昭和四十一年法律第四十五号 #

附 則

昭和五一年三月三一日法律第一三号

分類 法律
カテゴリ   道路
最終編集日 : 2024年 08月30日 17時29分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
昭和五十年度以前の年度の予算に係る国の負担金 又は補助金で昭和五十一年度以降に繰り越されたものに係る交通安全施設等整備事業の実施 並びに当該事業に要する費用についての国 及び地方公共団体の負担 並びに国の補助については、なお従前の例による。