この法律は、公布の日から施行し、第六条 及び第八条から 第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法 及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から 適用する。
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律
#
昭和四十一年法律第四十五号
#
附 則
昭和六二年九月四日法律第八七号
最終編集日 :
2024年 08月30日 17時29分
· · ·