交通安全施設等整備事業の推進に関する法律

# 昭和四十一年法律第四十五号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   道路
最終編集日 : 2023年 01月13日 15時07分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 昭和六十年度の特例

2項
第十条第三項の規定の昭和六十年度における適用については、同項中「三分の二」とあるのは、「十分の六」とする。

@ 昭和六十一年度から平成四年度までの特例

3項
第十条第三項の規定の昭和六十一年度から 平成四年度までの各年度における適用については、同項中「三分の二」とあるのは、「十分の五・五」とする。
4項
道路管理者が指定区間内の一般国道について実施する交通安全施設等整備事業のうち、第二条第三項第二号イに掲げる事業についての道路法附則第三項の規定の適用については、同項中「十分の五・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の四・五」とあるのは「十分の四」とする。

@ 国の無利子貸付け等

5項
国は、当分の間、道路管理者に対し、第六条第二項 又は第三項の規定により国がその費用について負担し、又は補助する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第六条第二項 又は第三項の規定(これらの規定による国の負担 又は補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担し、又は補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
6項
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
7項
前項に定めるもののほか、附則第五項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
8項
国は、附則第五項の規定により、道路管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第六条第二項 又は第三項の規定による国の負担 又は補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
9項
道路管理者が、附則第五項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第六項 及び第七項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。