この法律は、交通に関する施策について、基本理念 及び その実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国 及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)と相まって、交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上 及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。
交通政策基本法
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平成二十五年法律第九十二号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和二年十二月九日
( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第七十三号による改正