交通の安全の確保に関する施策については、当該施策が国民等の生命、身体 及び財産の保護を図る上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、交通安全対策基本法 その他の関係法律で定めるところによる。
交通政策基本法
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平成二十五年法律第九十二号
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第七条 # 交通の安全の確保
@ 施行日 : 令和二年十二月九日
( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第七十三号による改正
交通に関する施策の推進に当たっては、前項に定めるところにより行われる交通の安全の確保に関する施策との十分な連携が確保されなければならない。