交通政策基本法

# 平成二十五年法律第九十二号 #

第五条 # 交通の適切な役割分担及び有機的かつ効率的な連携

@ 施行日 : 令和二年十二月九日 ( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第七十三号による改正

1項

交通に関する施策の推進は、徒歩、自転車、自動車、鉄道車両、船舶、航空機 その他の手段による交通が、交通手段(交通施設 及び輸送サービスを含む。以下同じ。)の選択に係る競争 及び国民等の自由な選好を踏まえつつそれぞれの特性に応じて適切に役割を分担し、かつ、有機的かつ効率的に連携することを旨として行われなければならない。