交通政策基本法

# 平成二十五年法律第九十二号 #

第十三条 # 法制上の措置等

@ 施行日 : 令和二年十二月九日 ( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第七十三号による改正

1項

政府は、交通に関する施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。