政府は、交通に関する施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。
交通政策基本法
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平成二十五年法律第九十二号
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第十三条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 令和二年十二月九日
( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第七十三号による改正