国、地方公共団体、交通関連事業者、交通施設管理者、住民 その他の関係者は、基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
交通政策基本法
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平成二十五年法律第九十二号
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第十二条 # 関係者の連携及び協力
@ 施行日 : 令和二年十二月九日
( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第七十三号による改正