分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
交通政策審議会令
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平成十二年政令第三百号
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第七条 # 部会
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正
部会に属すべき委員、臨時委員 及び専門委員は、分科会長が指名する。
部会に、 部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ 指名する者が、その職務を代理する。
分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。