交通政策審議会令

# 平成十二年政令第三百号 #

第二条 # 組織

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

審議会は、委員三十人以内で組織する。

2項

審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項

審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。