審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
交通政策審議会令
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平成十二年政令第三百号
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第五条 # 会長
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめ その指名する委員が、その職務を代理する。