交通政策審議会令

# 平成十二年政令第三百号 #

第五条 # 会長

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2項

会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3項

会長に事故があるときは、あらかじめ その指名する委員が、その職務を代理する。