交通政策審議会令

# 平成十二年政令第三百号 #

第六条 # 分科会

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

審議会に、次の表の上欄に掲げる 分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

名称
所掌事務
交通体系分科会
一 交通体系の整備 その他の交通政策であって総合的かつ基本的なものについて調査審議すること。
二 交通政策基本法(平成二十五年法律第九十二号)の規定により、並びにエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百四条第三項、第百十二条第三項、第百十六条第三項、第百二十八条第三項、第百三十三条第三項 及び第百四十二条第三項 並びに陸上交通事業調整法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
技術分科会
一 運輸技術 及び気象業務に関連する技術の総合的かつ計画的な振興に関する重要事項を調査審議すること。
二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十七条第五項、第二十八条第五項、第三十九条第五項、第百四十六条第三項 及び第百四十八条第三項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
観光分科会
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
陸上交通分科会
一 鉄道、道路運送 その他の陸上交通に関する重要事項を調査審議すること。
二 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
海事分科会
一 海運、造船に関する事業、船舶、船員 及び船舶交通安全に関する重要事項を調査審議すること。
二 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)、臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)、労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)、育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)、船舶職員 及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)、水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)及び海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
港湾分科会
一 港湾、航路 及び港湾運送に関する重要事項を調査審議すること。
二 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)、港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)及び広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
航空分科会
一 航空に関する重要事項を調査審議すること。
二 空港法(昭和三十一年法律第八十号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
気象分科会
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
2項

前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき 委員、 臨時委員及び専門委員は、国土交通大臣が指名する。

3項

分科会に、 分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

4項

分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

5項

分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ 指名する者が、その職務を代理する。

6項

審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって 審議会の議決とすることができる。