交通政策審議会令

# 平成十二年政令第三百号 #

附 則

平成一八年三月三一日政令第一一七号

分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 : 2022年 12月11日 15時30分


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1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年七月一日から施行する。
一 号
二 号
第二条中交通政策審議会令第九条第四項の改正規定