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交通政策審議会令
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平成十二年政令第三百号
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附 則
平成二〇年七月一六日政令第二三〇号
分類
政令
カテゴリ
行政組織
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施行日
: 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年政令第二十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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行政組織
交通政策審議会令
附 則 - 平成二〇年七月一六日政令第二三〇号
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施行期日
1項
この政令は、海上運送法 及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。