この政令は、地域公共交通の活性化 及び再生に関する法律 及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月二十六日)から施行する。
交通政策審議会令
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平成十二年政令第三百号
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附 則
平成二七年八月一二日政令第二九一号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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