京都事務所は、前条に定める事務のほか、宮内庁長官が特に命ずる事務をつかさどる。
京都事務所の所掌事務を定める内閣府令
#
昭和五十五年総理府令第三十号
#
第二条 # 特命事務
@ 施行日 : 令和元年五月一日
( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十一年内閣府令第二十五号による改正