京都事務所の所掌事務を定める内閣府令

昭和五十五年総理府令第三十号
分類 府令・省令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和元年五月一日 ( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十一年内閣府令第二十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

制定に関する表明

宮内庁法昭和二十二年法律第七十号)第九条第二項の規定に基づき、京都事務所の所掌事務を定める総理府令を次のように定める。

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1項

京都事務所は、京都御所、京都大宮御所、京都仙洞御所、桂離宮、修学院離宮 その他の京都市に所在する宮内庁所管の施設、正倉院 及び陵墓(山形県、栃木県、東京都、神奈川県、新潟県 及び長野県に所在する陵墓を除く第二号において同じ。)に関する長官官房 及び管理部の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

経費 及び収入の予算、決算 及び会計に関すること。

二 号

物品(正倉院 及び陵墓の物品を除く)の管理に関すること。

三 号

皇室用財産その他の行政財産を管理すること。

四 号
工事の監査に関すること。
五 号

建築、土木 その他の工事に関すること。

六 号

水道、電気、ガス その他の設備に関すること。

七 号
庭園 及び樹林に関すること。
2項

宮内庁長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、前項第三号から 第七号までに掲げる事務の一部を管理部に行わせることができる。

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1項

京都事務所は、前条に定める事務のほか、宮内庁長官が特に命ずる事務をつかさどる。

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