この府令は、平成三十一年五月一日から施行する。
京都事務所の所掌事務を定める内閣府令
#
昭和五十五年総理府令第三十号
#
附 則
平成三一年四月二六日内閣府令第二五号
@ 施行日 : 令和元年五月一日
( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十一年内閣府令第二十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·