京都事務所の所掌事務を定める内閣府令

# 昭和五十五年総理府令第三十号 #

附 則

平成三一年四月二六日内閣府令第二五号

分類 府令・省令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和元年五月一日 ( 2019年 5月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十一年内閣府令第二十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この府令は、平成三十一年五月一日から施行する。