人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律

# 昭和四十五年法律第百四十二号 #
略称 : 公害罪法 

第二条 # 故意犯

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

工場 又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命 又は身体に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、七年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。