工場 又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命 又は身体に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律
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昭和四十五年法律第百四十二号
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略称 : 公害罪法
第二条 # 故意犯
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、七年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。