人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律

# 昭和四十五年法律第百四十二号 #
略称 : 公害罪法 

第四条 # 両罰

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、 その法人 又は人の業務に関して前二条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。