人事管理官を置く機関を指定する政令

# 昭和四十年政令第二百六十一号 #

附 則

平成一九年一月四日政令第三号

分類 政令
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2024年 05月01日 12時39分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日平成十九年一月九日)から施行する。