人事管理官を置く機関を指定する政令

# 昭和四十年政令第二百六十一号 #

附 則

平成一五年一二月一二日政令第五一四号

分類 政令
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2024年 05月01日 12時39分


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1項

この政令は、司法試験法 及び裁判所法の一部を改正する法律の施行の日平成十六年一月一日)から施行する。