人事管理官を置く機関を指定する政令

# 昭和四十年政令第二百六十一号 #

附 則

平成二四年九月一四日政令第二三五号

分類 政令
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2024年 05月01日 12時39分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日平成二十四年九月十九日)から施行する。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。