人事統計報告に関する政令

# 昭和四十一年政令第十二号 #

第一条 # 人事統計報告の作成及び保管


1項

任命権者は、職員の人事管理に役立たせるため、職員の在職関係に関する統計報告(以下「人事統計報告」という。)を作成し、三年間保管しなければならない。