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人事統計報告に関する政令
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昭和四十一年政令第十二号
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第三条
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内閣官房令への委任
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国家公務員
人事統計報告に関する政令
第三条
1項
前二条
に定める
もののほか
、人事統計報告に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。