人事統計報告に関する政令

# 昭和四十一年政令第十二号 #

第二条 # 人事統計報告の種類


1項

人事統計報告は、次に掲げる統計報告とする。

一 号
常勤職員在職状況統計報告
二 号
休職状況統計報告
三 号
検察官在職状況統計報告
四 号
常勤労務者等在職状況統計報告
五 号
非常勤職員在職状況統計報告
六 号
給与支払状況統計報告
七 号

前各号に掲げるもののほか、内閣官房令で定める統計報告