人事統計報告に関する政令

# 昭和四十一年政令第十二号 #

附 則

分類 政令
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2023年 03月23日 10時00分


· · ·
1項
この政令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。