第三十二条第一項 又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による裁判で定められた義務については、当該裁判をした家庭裁判所(上訴裁判所が当該裁判をした場合にあっては、第一審裁判所である家庭裁判所)は、権利者の申出があるときは、その義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告することができる。
人事訴訟法
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平成十五年法律第百九号
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略称 : 人訴法
第三十八条 # 履行の勧告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
前項の家庭裁判所は、他の家庭裁判所に同項の規定による調査 及び勧告を嘱託することができる。
第一項の家庭裁判所 及び前項の嘱託を受けた家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査 及び勧告をさせることができる。
前三項の規定は、第三十二条第一項 又は第二項の規定による裁判で定めることができる義務であって、婚姻の取消し 又は離婚の訴えに係る訴訟における和解で定められたものの履行について準用する。