第三十二条第一項 又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による裁判で定められた義務については、当該裁判をした家庭裁判所(上訴裁判所が当該裁判をした場合にあっては、第一審裁判所である家庭裁判所)は、権利者の申出があるときは、その義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告することができる。
人事訴訟法
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平成十五年法律第百九号
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略称 : 人訴法
第四節 履行の確保
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月19日 20時09分
前項の家庭裁判所は、他の家庭裁判所に同項の規定による調査 及び勧告を嘱託することができる。
第一項の家庭裁判所 及び前項の嘱託を受けた家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査 及び勧告をさせることができる。
前三項の規定は、第三十二条第一項 又は第二項の規定による裁判で定めることができる義務であって、婚姻の取消し 又は離婚の訴えに係る訴訟における和解で定められたものの履行について準用する。
第三十二条第二項の規定による裁判で定められた金銭の支払 その他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠った者がある場合において、相当と認めるときは、当該裁判をした家庭裁判所(上訴裁判所が当該裁判をした場合にあっては、第一審裁判所である家庭裁判所)は、権利者の申立てにより、義務者に対し、相当の期限を定めてその義務の履行をすべきことを命ずることができる。
この場合において、その命令は、その命令をする時までに義務者が履行を怠った義務の全部 又は一部についてするものとする。
前項の家庭裁判所は、同項の規定により義務の履行を命ずるには、義務者の陳述を聴かなければならない。
前二項の規定は、第三十二条第二項の規定による裁判で定めることができる金銭の支払 その他の財産上の給付を目的とする義務であって、婚姻の取消し 又は離婚の訴えに係る訴訟における和解で定められたものの履行について準用する。
第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により義務の履行を命じられた者が正当な理由なく その命令に従わないときは、その義務の履行を命じた家庭裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
民事訴訟法第百八十九条の規定は、第四項の決定について準用する。