人事訴訟法

# 平成十五年法律第百九号 #
略称 : 人訴法 

第九条 # 参与員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、参与員を審理 又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。

2項

参与員の員数は、各事件について一人以上とする。

3項

参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から、事件ごとに家庭裁判所が指定する。

4項

前項の規定により選任される者の資格、員数 その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

5項

参与員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当 及び宿泊料を支給する。