人事訴訟法

# 平成十五年法律第百九号 #
略称 : 人訴法 

第二十三条 # 検察官の関与

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

人事訴訟においては、裁判所 又は受命裁判官 若しくは受託裁判官は、必要があると認めるときは、検察官を期日に立ち会わせて事件につき意見を述べさせることができる。

2項

検察官は、前項の規定により期日に立ち会う場合には、事実を主張し、又は証拠の申出をすることができる。