人事訴訟法

# 平成十五年法律第百九号 #
略称 : 人訴法 

第二十四条 # 確定判決の効力が及ぶ者の範囲

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

人事訴訟の確定判決は、民事訴訟法第百十五条第一項の規定にかかわらず、第三者に対しても その効力を有する。

2項

民法第七百三十二条の規定に違反したことを理由として婚姻の取消しの請求がされた場合におけるその請求を棄却した確定判決は、前婚の配偶者に対しては、前項の規定にかかわらず、その前婚の配偶者がその請求に係る訴訟に参加したときに限り、その効力を有する。