人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第百五十七条、第百五十七条の二、第百五十九条第一項、第二百七条第二項、第二百八条、第二百二十四条、第二百二十九条第四項 及び第二百四十四条の規定 並びに同法第百七十九条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。
人事訴訟法
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平成十五年法律第百九号
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略称 : 人訴法
第十九条 # 民事訴訟法の規定の適用除外
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法第二百六十六条 及び第二百六十七条の規定は、適用しない。