人事訴訟法

# 平成十五年法律第百九号 #
略称 : 人訴法 

第十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

人事に関する訴えの原告 又は被告となるべき者が成年被後見人であるときは、その成年後見人は、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。


ただし、その成年後見人が当該訴えに係る訴訟の相手方となるときは、この限りでない。

2項

前項ただし書の場合には、成年後見監督人が、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。