人事訴訟法

# 平成十五年法律第百九号 #
略称 : 人訴法 

第十条 # 参与員の除斥及び忌避

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

民事訴訟法第二十三条から第二十五条までの規定は、参与員について準用する。

2項

参与員について除斥 又は忌避の申立てがあったときは、参与員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない