人事訴訟法

# 平成十五年法律第百九号 #
略称 : 人訴法 

第四十一条 # 嫡出否認の訴えの当事者等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

父が子の出生前に死亡したとき 又は民法第七百七十七条第一号に係る部分に限る)若しくは第七百七十八条第一号に係る部分に限る)に定める期間内に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者 その他父の三親等内の血族は、父の死亡の日から一年以内に限り、嫡出否認の訴えを提起することができる。

2項

父が嫡出否認の訴えを提起した後に死亡した場合には、前項の規定により嫡出否認の訴えを提起することができる者は、父の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。


この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない

3項

民法第七百七十四条第四項に規定する前夫は、同法第七百七十五条第一項第四号に係る部分に限る)の規定により嫡出否認の訴えを提起する場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に、当該前夫との婚姻の解消 又は取消しの後に母と婚姻していた者(父を除く)がいるときは、その嫡出否認の訴えに併合してそれらの者を被告とする嫡出否認の訴えを提起しなければならない。

4項

前項の規定により併合して提起された嫡出否認の訴えの弁論 及び裁判は、それぞれ分離しないでしなければならない。