人事訴訟法

# 平成十五年法律第百九号 #
略称 : 人訴法 

第四十四条 # 認知の訴えの当事者等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

認知の訴えにおいては、父 又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。

2項

第二十六条第二項の規定は、前項の規定により父 又は母を当該訴えの被告とする場合においてその者が死亡したときについて準用する。

3項

子が認知の訴えを提起した後に死亡した場合には、その直系卑属 又はその法定代理人は、民法第七百八十七条ただし書に定める期間が経過した後、子の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。


この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない