人事評価の基準、方法等に関する政令

# 平成二十一年政令第三十一号 #

第二条 # 人事評価の実施権者

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百五十一号による改正

1項

人事評価は、所轄庁の長 又は その指定した部内の上級の職員(以下「実施権者」と総称する。)が実施するものとする。