評価者は、前条の開示が行われた後に、被評価者と面談(映像 及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話(次項において「特定通話」という。)を含む。同項 及び次条において同じ。)を行い、定期評価における能力評価の結果 及び その根拠となる事実に基づき指導 及び助言を行うものとする。
人事評価の基準、方法等に関する政令
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平成二十一年政令第三十一号
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第十一条 # 評価者による指導及び助言
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百五十一号による改正
評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務し、かつ、特定通話を行うために必要な電気通信回線を利用することができないこと その他の事情により前項の面談により難い場合には、電話 その他の通信手段による交信(特定通話に該当するものを除く。)を行うことにより、同項の面談に代えることができる。