第四条第二項の規定による人事評価は、条件付任用期間(条件付採用期間 及び条件付昇任期間をいう。以下同じ。)中の職員に対して実施するものとする。
人事評価の基準、方法等に関する政令
#
平成二十一年政令第三十一号
#
第十五条 # 特別評価の実施
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百五十一号による改正
前項の規定により実施する人事評価は、特別評価という。
特別評価は、条件付任用期間を評価期間とし、次条から第十八条までの規定により行うものとする。