この政令は、令和四年十月一日から施行する。ただし、第十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
人事評価の基準、方法等に関する政令
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平成二十一年政令第三十一号
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附 則
令和三年九月一〇日政令第二五一号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百五十一号による改正
最終編集日 :
2023年 02月18日 13時28分
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