人事評価の基準、方法等に関する政令

# 平成二十一年政令第三十一号 #

附 則

平成二九年九月一日政令第二三二号

分類 政令
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百五十一号による改正
最終編集日 : 2023年 02月18日 13時28分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

@ 人事評価の基準、方法等に関する政令の一部改正に伴う経過措置

2項
第五条の規定による改正後の人事評価の基準、方法等に関する政令第十九条第三号に規定する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の大学院の課程には、学校教育法の一部を改正する法律による改正前の学校教育法第百四条第四項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。