人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)

# 昭和四十八年人事院規則一〇―七 #

別表第一

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2024年 05月03日 11時23分


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一 号
妊娠中の女子職員の危険有害業務
次の表に掲げる年齢の区分に応じ、同表に掲げる重量以上の重量のものを取り扱う業務
年齢
断続作業の場合
継続作業の場合
十六歳未満
十二キログラム
八キログラム
十六歳以上
十八歳未満
二十五キログラム
十五キログラム
十八歳以上
三十キログラム
二十キログラム
ロ 号

ボイラー(規則一〇―四(職員の保健 及び安全保持)別表第一備考第一号に定めるボイラーをいう。において同じ。)の取扱いの業務

ハ 号
ボイラーの溶接の業務
ニ 号

つり上げ荷重が五トン以上のクレーン、移動式クレーン 又はデリックの運転の業務

ホ 号
運転中の原動機 又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理 又はベルトの掛換えの業務
ヘ 号

クレーン、移動式クレーン、デリック 又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助業務を除く

ト 号

動力により駆動される建設機械(規則一〇―四別表第五備考に定める建設機械をいう。)又は揚貨装置の運転の業務

チ 号

直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤 及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く)に木材を送給する業務

リ 号
蒸気 又は圧縮空気により駆動されるプレス機械 又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
ヌ 号

動力により駆動されるプレス機械、シャー等を用いて行う厚さ八ミリメートル以上の鋼板加工の業務

ル 号
岩石 又は鉱物の破砕機 又は粉砕機に材料を送給する業務
ヲ 号

土砂が崩壊するおそれのある場所 又は深さが五メートル以上の地穴における業務

ワ 号

高さが五メートル以上の場所で墜落により職員が危害を受けるおそれのあるところにおける業務

カ 号

足場の組立て、解体 又は変更の業務(地上 又は床上における補助業務を除く

ヨ 号

胸高直径が三十五センチメートル以上の立木の伐採の業務

タ 号
機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
レ 号

塩素化ビフェニル(PCB)その他の有害物を発散する場所において行われる業務で人事院の定めるもの

ソ 号
多量の高熱物体を取り扱う業務
ツ 号
著しく暑熱な場所における業務
ネ 号
多量の低温物体を取り扱う業務
ナ 号
著しく寒冷な場所における業務
ラ 号
異常気圧下における業務
ム 号
チェンソー、さく岩機、高速機械等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
二 号

産後一年を経過しない女子職員の危険有害業務

前号イ 及びに掲げる業務

前号ロからルまでカからタまで 及びソからラまでに掲げる業務

三 号

妊産婦である女子職員以外の女子職員の危険有害業務

第一号イ 及びに掲げる業務